B型肝炎の給付金(B型肝炎訴訟)|対象になる可能性・給付金額・必要な検査のポイント
著者:院長 福地裕三(日本肝臓学会ガイドライン準拠)
B型肝炎の給付金(B型肝炎訴訟)をご検討中の方へ
B型肝炎訴訟は、過去の集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに持続感染した方などが、国に対して給付金を請求できる制度です。 給付金を受け取るためには、医療機関で必要な検査や診断書を整えたうえで提訴し、和解等の手続きを経ることが必要です。
まず知っておきたいポイント
・現行制度では、2027年3月31日までに提訴が必要です。
・給付金額は病態により異なり、50万円〜3600万円が目安です。
・すでに和解済みでも、病態が進展した場合は追加給付金の対象になることがあります。
・当院は検査、病態確認、診断書作成を担当し、対象判断や提訴手続きは弁護士が担当します。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 対象になり得る方の目安 | 幼少期に集団予防接種等を受けた可能性があり、B型肝炎ウイルスの持続感染が確認されている方など |
| 提訴期限 | 2027年3月31日まで |
| 給付金の目安 | 病態により50万円〜3600万円 |
| 当院で行えること | HBV関連検査、病態確認、必要に応じた診断書作成 |
| 弁護士へ相談したいこと | 対象判断、必要書類の整理、提訴・和解・給付金請求の手続き |
ご確認ください
給付金の対象になるかどうかの最終判断は、感染経路、時期、医療記録、病態などを踏まえた法的判断が必要です。 当院では医療機関として必要な検査や診断書のご相談に対応しておりますが、提訴や和解の手続きは弁護士へご相談ください。
B型肝炎そのものの感染経路、検査の意味、ワクチンについては、 B型肝炎の解説ページもあわせてご確認ください。
「B型肝炎 給付金」と検索される方の多くは、過去の集団予防接種等での注射器の連続使用(いわゆる使い回し)により B型肝炎ウイルス(HBV)に感染した可能性があり、国からの給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金)を検討しているケースです。
重要:給付金の受給には「提訴(訴訟の手続き)」が必要です
給付金は、裁判所での和解手続き等により支給対象者と認定されることで支給されます。まずは弁護士や法律事務所への相談が一般的です。 当院は医療機関として、必要な血液検査や診断書作成を行います(法的判断は弁護士へ)。
B型肝炎給付金の対象になる可能性がある方(概要)
B型肝炎訴訟で対象になり得るのは、対象期間中に、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けた方で、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる方などです。
ここでいう対象期間とは、1948年7月1日から1988年1月27日までを指します。
また、一次感染者の方から母子感染した方や、その相続人の方が対象となる場合もあります。最終的な対象判断には、感染経路、時期、医療記録などを踏まえた確認が必要です。
対象かどうかを考えるときのチェック(目安)
- 幼少期に集団予防接種等を受けた(対象期間に該当する可能性)
- HBs抗原陽性(持続感染)と言われ、過去にB型肝炎と診断された
- 健診でB型肝炎の指摘があり、古い検査結果が残っている
- 母子感染の可能性がある(ご家族にHBVの既往がある 等)
提訴期限(締め切り)に注意
B型肝炎訴訟の現行制度では、2027年3月31日までに提訴する必要があります。
給付金を受け取るためには、裁判所で和解等の手続きを行い、支給対象者として認定される必要があります。期限の扱いは制度改正で変わる可能性もあるため、最新情報は厚生労働省や弁護士へご確認ください。
B型肝炎給付金の金額の目安
B型肝炎訴訟の給付金額は、病態や経過によって異なります。
以下は給付金額の目安です。実際の金額は、病態、発症時期、除斥期間の経過、現在の治療状況などによって変わります。
| 病態・状況 | 給付金額の目安 |
|---|---|
| 死亡・肝がん・重度肝硬変 | 3,600万円 |
| 軽度肝硬変 | 2,500万円 |
| 慢性肝炎 | 1,250万円 |
| 除斥期間経過後の慢性肝炎で、現在も治療中などの場合 | 300万円 |
| 除斥期間経過後の慢性肝炎で、上記以外の場合 | 150万円 |
| 除斥期間未経過の無症候性キャリア | 600万円 |
| 無症候性キャリア | 50万円 |
給付金額は、検査結果だけで決まるものではありません。
病態、診断時期、治療歴、除斥期間の経過、過去の医療記録などを含めて判断されます。 実際に対象になるか、どの区分にあたるかは弁護士へご相談ください。
※ 上記は概要です。正式な区分や金額は制度の案内に基づき、弁護士と確認してください。
給付金までの大まかな流れ(何を準備する?)
- 弁護士へ相談:対象となる可能性、必要資料、進め方を確認
- 資料の準備:母子手帳や予防接種歴、過去の健診結果など(無い場合も対応方法を相談)
- 医療機関で検査:HBV関連の血液検査(抗原や抗体等)、必要に応じて追加検査
- 提訴・和解手続き等:裁判所での認定(支給対象者の認定)
- 給付金の請求:和解成立後に所定の手続きで請求
最近の制度動向について
2026年1月15日には、B型肝炎訴訟に関して基本合意書(その3)が締結されました。
これは、慢性肝炎の除斥期間の起算点に関する裁判例を踏まえたもので、病態の経過や再燃の扱いによって、従来の説明だけでは判断しにくいケースがあることを示しています。
そのため、過去に対象外かもしれないと考えていた方や、すでに一定の病態で和解している方でも、自己判断であきらめず、最新の制度説明を確認したうえで弁護士へ相談することが大切です。
当院でできるB型肝炎訴訟に関連する検査
当院では、B型肝炎訴訟に関連して必要になることがある血液検査に対応しています。
必要な検査項目は、患者さんの状況や法律事務所からの指示によって異なります。
| 検査項目 | 主な目的 |
|---|---|
| HBs抗原 | 現在のB型肝炎ウイルス感染の確認 |
| HBc抗体 | 過去にHBVが体内に入った痕跡の確認 |
| HBs抗体 | ワクチン歴、感染後回復などの整理 |
| HBe抗原・HBe抗体 | ウイルス増殖状況や病態評価の参考 |
| HBV-DNA | 血液中のウイルス量の確認 |
| HBVジェノタイプ | 感染時期・感染経路の検討で必要になる場合があります |
| 診断書・医学的所見 | 病態や検査結果の整理 |
法律事務所から指定された検査項目がある場合は、その内容が分かる書類をお持ちください。
B型肝炎訴訟に関連する検査費用の目安
当院では、B型肝炎訴訟に関連する検査を自費診療で行っています。
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| HBV抗原・抗体検査 | 5,500円〜(税込) |
| HBVジェノタイプ検査 | 7,700円(税込) |
| 診断書・医学的所見の作成 | 5,500円(税込) |
| 合計目安 | 18,700円程度(税込) |
診断書の修正が必要な場合でも、追加費用はかかりません。
結果書類や診断書の郵送にも対応しています。
詳細な検査項目や費用については、B型肝炎訴訟の検査ページもご確認ください。
B型肝炎の給付金・B型肝炎訴訟に関するよくある質問
Q. B型肝炎給付金はいくらもらえる可能性がありますか?
B型肝炎給付金の金額は、病態や経過によって異なります。
目安として、無症候性キャリアでは50万円、慢性肝炎では1,250万円、肝がん・重度肝硬変・死亡では3,600万円などの区分があります。
ただし、実際の金額は、病態、発症時期、除斥期間の経過、治療状況、過去の医療記録などによって変わります。
Q. 給付金額は50万円から3,600万円までですか?
はい。B型肝炎訴訟では、病態や状況により、50万円から3,600万円までの給付金額が目安として示されています。
ただし、同じ慢性肝炎や無症候性キャリアでも、除斥期間の経過や治療状況によって金額が異なる場合があります。
実際にどの区分にあたるかは、検査結果や医療記録だけでなく、法的判断も含めて確認する必要があります。
Q. 肝がん・肝硬変・死亡の場合、給付金はいくらですか?
死亡、肝がん、重度肝硬変の場合は、給付金額の目安として3,600万円とされています。
軽度肝硬変の場合は、2,500万円が目安です。
ただし、病態の判断や必要書類の確認は個別事情によって異なるため、弁護士へご相談ください。
Q. 慢性肝炎の場合、給付金はいくらですか?
慢性肝炎の場合、給付金額の目安は1,250万円です。
ただし、除斥期間が経過している場合には、現在も治療中などの状況により300万円、または150万円となる場合があります。
実際の区分は、診断時期、治療歴、医療記録、法的判断によって変わります。
Q. 無症候性キャリアでも給付金の対象になる可能性はありますか?
はい。症状がない無症候性キャリアの方でも、B型肝炎給付金の対象になる可能性があります。
無症候性キャリアでは50万円が目安ですが、除斥期間未経過の場合は600万円の区分になることがあります。
HBs抗原陽性と言われたことがある方や、B型肝炎ウイルスの持続感染が疑われる方は、検査結果や医療記録を整理することが大切です。
Q. 給付金額は検査だけで決まりますか?
いいえ。給付金額は、検査結果だけで決まるものではありません。
病態、発症時期、治療歴、除斥期間の経過、過去の医療記録、感染経路などを含めて判断されます。
当院では医学的な検査や診断書作成に対応できますが、実際の給付対象や金額区分の判断は弁護士へご相談ください。
Q. B型肝炎給付金の対象になる可能性があるのはどのような人ですか?
集団予防接種等による注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は、対象になる可能性があります。
また、その方から母子感染した方や、対象者の相続人が請求できる場合もあります。
実際に対象になるかどうかは、検査結果や医療記録、感染経路、法的要件をもとに判断されます。
Q. 症状がなくてもB型肝炎給付金の対象になる可能性はありますか?
はい。症状がない場合でも、B型肝炎ウイルスに持続感染している場合、給付金の対象になる可能性があります。
無症候性キャリアとして扱われる場合でも、給付金の区分が設けられています。
まずはHBs抗原などの検査結果や、過去の健診結果を確認することが大切です。
Q. HBs抗原陽性と言われたことがあります。給付金の対象になりますか?
HBs抗原陽性は、B型肝炎ウイルスに現在感染している可能性を示す重要な検査結果です。
ただし、HBs抗原陽性だけで給付対象かどうかが決まるわけではありません。
持続感染の有無、感染経路、母子感染ではないことの確認、過去の医療記録などを整理したうえで、弁護士へご相談ください。
Q. B型肝炎給付金を受け取るには提訴が必要ですか?
はい。B型肝炎給付金を受け取るには、原則として国を相手に訴訟を提起し、和解などの手続きにより対象者として認められる必要があります。
当院では、提訴や和解手続きは行えません。
当院で対応できるのは、必要になることがある血液検査、病態確認、診断書・医学的所見の作成です。
Q. B型肝炎訴訟の期限はありますか?
B型肝炎訴訟には提訴期限が定められています。
期限が近い場合は、検査結果の準備と並行して、早めに弁護士や法律事務所へご相談ください。
当院では期限や請求可否の最終判断はできませんが、検査や診断書作成には対応しています。
Q. 過去に対象外かもしれないと言われた場合でも、再相談した方がよいですか?
過去に対象外かもしれないと言われた方でも、病態の変化、治療歴、制度上の整理などにより、再度確認が必要になる場合があります。
特に、慢性肝炎の再燃・再々燃や、過去の和解内容が関係する場合は、弁護士へ再相談することをおすすめします。
当院では、現在の検査結果や病態を整理するための検査・診断書作成に対応しています。
Q. すでに和解済みでも、追加給付や差額給付の可能性はありますか?
すでに和解済みの方でも、病態の進行や再燃・再々燃などにより、追加で確認が必要になる場合があります。
実際に再提訴や差額給付の対象になるかどうかは、法的判断を含むため弁護士へご相談ください。
当院では、現在の病態を確認するための検査や診断書・医学的所見の作成に対応しています。
Q. 当院でB型肝炎訴訟に関連する検査は受けられますか?
はい。当院では、B型肝炎訴訟に関連して必要になることがある血液検査に対応しています。
HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体、HBe抗原・HBe抗体、HBV-DNA、HBVジェノタイプ検査などをご相談いただけます。
必要な検査項目は、患者さんの状況や法律事務所からの指示によって異なります。
Q. B型肝炎訴訟に関連する検査費用はいくらですか?
HBV抗原・抗体検査は5,500円〜(税込)です。
HBVジェノタイプ検査は7,700円(税込)、診断書・医学的所見の作成は5,500円(税込)です。
検査内容にもよりますが、合計で18,700円程度(税込)が目安です。
Q. 診断書や医学的所見の作成はできますか?
はい。検査結果をもとに、B型肝炎訴訟の資料として使用することを想定した診断書・医学的所見の作成に対応しています。
作成費用は5,500円(税込)です。
法律事務所から指定の書式や記載項目がある場合は、事前にお持ちください。
Q. 診断書の修正に追加費用はかかりますか?
診断書や医学的所見の修正が必要な場合でも、追加費用はかかりません。
法律事務所から修正指示があった場合は、その内容が分かる資料をお持ちください。
医学的に記載できる範囲で対応します。
Q. 検査結果や診断書は郵送できますか?
はい。検査結果書類や診断書の郵送にも対応しています。
遠方の方や、再来院が難しい方もご相談ください。
郵送先の住所や必要書類については、診療時に確認します。
Q. 検査だけ先に受けて、あとで弁護士に相談してもよいですか?
はい。弁護士への相談前でも、先にB型肝炎関連の検査を受けることは可能です。
検査結果があることで、その後に弁護士や法律事務所へ相談する際に、状況を整理しやすくなる場合があります。
ただし、給付対象になるか、実際の給付金額、どの資料が最終的に必要かは弁護士へご相談ください。
Q. どの検査を受ければよいか分からない場合も相談できますか?
はい。どの検査を受ければよいか分からない場合もご相談いただけます。
ただし、法律事務所から指定された検査項目がある場合は、その内容が分かる書類をお持ちいただくとスムーズです。
当院では、医学的に必要と考えられる検査についてご案内します。
Q. HBs抗原とは何ですか?
HBs抗原は、現在B型肝炎ウイルスに感染しているかを確認するための目安となる検査です。
B型肝炎訴訟では、持続感染の確認に関係することがあります。
過去の検査結果がある場合は、その結果もお持ちください。
Q. HBc抗体とは何ですか?
HBc抗体は、過去にB型肝炎ウイルスが体内に入ったことがあるかを確認するための検査です。
B型肝炎訴訟では、感染既往や母子感染・父子感染の検討に関係することがあります。
HBs抗原やHBs抗体とあわせて評価することが大切です。
Q. HBs抗体とは何ですか?
HBs抗体は、B型肝炎ウイルスに対する免疫の有無を確認する検査です。
過去の感染後に陽性になることもあれば、B型肝炎ワクチン接種後に陽性になることもあります。
訴訟資料では、ワクチン歴や感染歴の整理に関係することがあります。
Q. HBV-DNA検査とは何ですか?
HBV-DNA検査は、血液中のB型肝炎ウイルス量を確認する検査です。
現在の感染状態や、治療が必要かどうかを判断する材料になります。
訴訟資料や病状評価の中で必要になることがあります。
Q. HBVジェノタイプ検査とは何ですか?
HBVジェノタイプ検査は、B型肝炎ウイルスの遺伝子型を確認する検査です。
B型肝炎訴訟では、感染時期や感染経路の検討に関係して、ジェノタイプ検査が必要になる場合があります。
当院では、HBVジェノタイプ検査を7,700円(税込)で行っています。
Q. ジェノタイプ検査は必ず必要ですか?
すべての方に必ず必要とは限りません。
ジェノタイプ検査が必要かどうかは、患者さんの状況や法律事務所からの指示によって異なります。
弁護士や法律事務所から検査項目を指定されている場合は、その内容が分かる書類をお持ちください。
Q. ジェノタイプAだった場合、追加検査が必要ですか?
ジェノタイプAだった場合、成人後の感染を示唆するタイプかどうかを確認するため、サブジェノタイプ検査が必要になることがあります。
すべての方に必要な検査ではありませんが、訴訟資料として求められる場合があります。
必要性については、法律事務所の指示や検査結果を確認しながら判断します。
Q. 家族の検査結果が必要になることはありますか?
はい。B型肝炎訴訟では、ご本人だけでなく、ご家族の検査結果や医療記録が関係する場合があります。
母親、父親、年長のきょうだいなどの検査結果が、感染経路の検討に関係することがあります。
どの資料が必要になるかは法的判断を含むため、弁護士や法律事務所へご確認ください。
Q. 母子感染ではないことを確認する必要がありますか?
B型肝炎訴訟では、母子感染ではないことの確認が関係する場合があります。
母親のHBs抗原やHBc抗体などの検査結果が、感染経路の検討に使われることがあります。
どの資料が必要になるかは、弁護士や法律事務所へご確認ください。
Q. 当院で給付対象になるか判断できますか?
いいえ。当院では、給付対象になるかどうかの最終判断はできません。
当院で対応できるのは、B型肝炎関連の血液検査、検査結果の整理、診断書・医学的所見の作成です。
給付対象になるか、給付金額の区分、提訴や和解の可否については、弁護士や法律事務所へご相談ください。
Q. 検査は保険適用ですか?
B型肝炎訴訟の資料作成を目的とした検査は、自費診療でのご案内となります。
症状や治療目的の検査とは扱いが異なる場合があります。
費用については、検査前にご案内します。
Q. B型肝炎が陽性だった場合、治療までできますか?
当院では、B型肝炎関連の検査と結果説明、診断書・医学的所見の作成に対応しています。
治療が必要と考えられる場合は、肝臓専門の医療機関での精査や治療相談をご案内します。
B型肝炎は、感染状態や肝機能、ウイルス量などを確認しながら専門的に判断する必要があります。
Q. 当院ではどのように相談できますか?
当院では、B型肝炎給付金やB型肝炎訴訟に関連して必要になることがある血液検査、HBVジェノタイプ検査、診断書・医学的所見の作成に対応しています。
検査だけ先に受けて、後日、弁護士や法律事務所へ相談することも可能です。
法律事務所から指定された検査項目がある場合は、その内容が分かる書類をお持ちください。
※ 本ページは制度の概要と医療面(検査)の一般情報です。給付対象かどうかの最終判断や手続きの判断は弁護士へご相談ください。
(最新の知見に基づく最終更新日:2026年6月3日)

